先進医療について
『先進医療特約』という言葉をよく目にします。
先進医療とは、未だ保険診療の対象に至らない先進的な医療技術等で、保険診療との併用を認めたものをいいます。
「先進医療に係る費用」については下記のルールとなっています。
1、「先進医療に係る費用」は、患者が全額自己負担することになります。
2、「先進医療に係る費用」以外の、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われます。
つまり、先進医療部分の費用は全額負担ですが、それ以外の通常の保険診療は現在だと3割負担で良いということです。
たとえば、お医者さんから「この治療は保険がきかない『自由診療』ですよ」といわれた場合、先進医療ではないので、保険診療との併用(混合診療)は認められていません。
『先進医療』だから保険診療との併用が認められているのです。『自由診療』は保険診療との併用は認められていません。
ここでお気をつけいただきたいこと!
それは、先進医療の技術を持っている医療機関すべてが、保険診療との併用を認められているわけではないとのことです。
厚生労働省が医療技術ごとに一定の施設基準を設定し、施設基準に該当する保険医療機関が届出により厚生労働省に認められます。
つまり、厚生労働省に認められた医療機関でないと先進医療と保険診療との併用を認められていないということです。
先進医療をすすめられたら、厚生労働省の認可を受けた医療機関かどうかを確認することが大切です。
ひとつの例でいうと、現在多くの方が受けられている先進医療『多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術』はクリニックでも受けられるところがあります。
クリニックの中にも厚生労働大臣の許可を得ているところと、そうでないところもあるので、すすめられた場合はやはり厚生労働省のホームページで確認しましょう。
先進医療を実施している医療機関の一覧|厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html