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指定代理請求人について

  • takanushi
  • 2021年3月19日
  • 読了時間: 1分

更新日:2021年6月1日

「がん保険」や「医療保険」はご自身で給付請求をしてご自身で受け取るのが一般的です。


ところが、事故や病気等で寝たきりの状態となり、意思表示が困難になると自ら請求することができません。


そんな時、指定代理請求人を指定しておけば、ご自身に変代わってその方に請求いただくことができます。


もし、指定代理請求人を指定していしていなかったら…


同居の配偶者がいらっしゃる場合は、代理でご請求いただけるケースもあります。

しかし、いらっしゃらない場合、もしくは同居の配偶者の方がいてもその方がなんらかの理由(病気や事故、痴呆など)で請求できない場合は大変です。 その場合法定相続人の中から代わりに請求する方を選ばなければいけませんし、選ばれた方もさらにその方以外の法定相続人方の戸籍謄本を取り寄せなければいけないケースもあります。 そもそも本人が意思表示が困難なのに誰が代わりに請求する方を選ぶのか… せっかくお持ちの保険も、万が一の時に請求できなければもったいないことになります。


あらかじめ指定代理人を指定されることをご検討ください。

※本文のケースはすべてに当てはまるわけではありません。具体的なケースはご相談ください。

 
 
 

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