マンションを貸している場合に備える保険について
- takanushi
- 11月27日
- 読了時間: 1分
自分が所有者として貸しているマンションの専有部配管から水漏れがあり、下の階に被害を及ぼしてしまった。
下の階の住民から所有者に対して天井クロスの修理代を請求されているとします。
この場合、何の保険で補償されるのでしょうか?
損害保険会社の査定部署でもよく問題になるそうです。
マンションオーナーが一般的な個人賠償責任保険に入っていれば補償されるという勘違いが多いようです。
このケースですと、マンションオーナーが契約している火災保険に「※賃貸建物所有者賠償特約」を付けていなければ補償されません。
※三井住友海上火災保険の場合の名称です。他の保険会社では名称が異なります。
なお、水を出しっぱなしにしてしまったなど、居住者(賃借人)の不注意で階下に水漏れした場合は居住者(賃借人)個人が加入している賠償保険でカバーされます。
老朽化マンションが増え、配管からの水漏れが増えています。居住者としてだけでなく、貸している方もどのような保険に入るべきか注意が必要です。
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